高知生物多様性ネットワーク 規約
(名称)
第1条 本会は、高知生物多様性ネットワーク(略称:高知BDネット)という。
2 本会の英語の表記は、Kochi Biological Diversity Network (略称:KBD-net)とする。
(事務所)
第2条 本会の事務所を代表の自宅に置く。
(目的)
第3条 本会は、高知において生物多様性の保全に取り組む様々な主体の連携を推進し、科学的知見や経験の共有を図り、生物多様性の保全に資する普及啓発、調査研究、保全対策などの活動を実践し支援することにより、人が自然の一員としての役割を果たし、その恵みを受けて暮らしていくことのできる社会的な基盤を構築し発展させることを目的とする。
(事業)
第4条 この会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)生物多様性保全に取り組む様々な主体の連携を促進する事業
(2)生物多様性保全にかかる調査研究の事業
(3)生物多様性保全にかかる普及啓発の事業
(4)生物多様性保全にかかる保全対策の事業
(5)前各号に掲げる事業を支援する事業
(6)前各号に掲げる事業の受託
(7)その他この会の目的達成のために必要な事業
(種別)
第5条 この会の会員は、次の2種とする。
(1)正会員 この会の目的に賛同して入会した個人、法人及び団体
(2)賛助会員 この会の事業を賛助するために入会した個人、法人及び団体
(入会)
第6条 正会員の入会については、特に条件を定めない。
2 正会員として入会しようとするものは、代表が別に定める入会申込書により、代表に申し込むものとし、代表は、正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
3 代表は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第7条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(権利)
第8条 正会員は次の権利を有する。
(1)総会における議決への参加
(2)本会が行う事業への参加
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)退会届の提出があったとき
(2)本人が死亡し、又は正会員である法人又は団体が消滅したとき
(3)継続して2年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(退会)
第10条 会員は、代表が別に定める退会届を代表に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が、次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この規約等に違反したとき
(2)この会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(役員種別及び定数)
第12条 本会には次の役員をおく
(1)代表 1人
(2)副代表 1人以上2人以内
(3)事務局 1人
(4)監事 1人以上2人以内
(選任等)
第13条 役員は、総会において選任する。
(職務)
第14条 代表は、本会を代表し、その業務を総理する。
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故あるとき又は代表が欠けたときはその職務を代行する。
3 事務局は本会の運営や事業に係る事務を執行し、収入と経費を経理する。
4 監事は本会の業務執行の状況、財産の状況を監査し、不正の行為又は法令若しくは規約に違反する事実があることを発見した場合には是正を勧告し、これを総会に報告する。
(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し弁明の機会を与えなければならない。
(1)職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき
(報酬等)
第17条 役員は報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
(顧問)
第18条 本会に、顧問を置くことができる。
2 顧問は学識経験等のある者の中から、役員会の承認を経て代表が委嘱する。
(総会)
第19条 この会の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第20条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第21条 総会は、この規約に定める事項の他、以下の事項について議決する。
(1)規約の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び活動予算並びにその変更
(5)事業報告及び活動決算
(6)役員の選任及び解任及び報酬
(7)入会金及び会費の額
(8)その他本会の運営に関する重要事項
(開催)
第22条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)役員会が必要と認め招集の請求をしたとき
(2)正会員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
(3)第14条第4項の規定により、監事から招集があったとき
(招集)
第23条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表が招集する。
2 代表は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、速やかに臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面または電子メールにより、少なくとも会日の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第24条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第25条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第26条 総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この規約に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 役員又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第27条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため社員総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第25条、第26条第2項及び第31条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第28条 総会の議事については、事務局が議事録を作成する。
2 議事録は、書面または電子メール等の手段により正会員全員に配布される。
(役員会)
第29条 役員会は、代表、副代表、事務局により構成される。
2 役員会は各役員の要請により随時開催され、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(資産の管理)
第30条 本会の資産は代表が管理し、その方法は総会の議決を経て代表が別に定める。
2 事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
3 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(規約の変更)
第31条 本会が規約を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。
(解散)
第32条 本会は、正会員総数の4分の3以上の決議により解散する。
附則1 この規約は平成26年5月12日から施行する。
附則2 本会の設立当初の役員の任期は、第15条の規定にかかわらず、成立の日から平成28年度に開催する通常総会終了時までとする。
附則3 本会の設立当初の事業年度は、第30条第2項の規定にかかわらず、成立の日から平成27年3月31日までとする。
附則4 本会の設立当初の運営に必要な事項は、第21条の規定にかかわらず、設立総会の議決によるものとする。
2014~2015年度役員
代表 石川愼吾(高知大学 教授)
副代表 岩瀬文人(四国海と生き物研究室 代表)
事務局 谷川 徹(農と生きもの研究所 代表)
監事 佐藤重穂(森林総合研究所四国支所 グループ長)